経営開始型
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
(2) 独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、交付期間中に所有権移転すること)
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
- 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
(3) 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
- 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること。)
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
(4) 人・農地プランへの位置づけ等
- 市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(5) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
(6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
その他詳細は→農林水産省のHPへ←
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